お知らせ

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2024.04.01

入札情報

週休2日工事の本格導入について

建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、令和6年4月1日より週休2日工事発注を本格導入します。
なお、週休2日工事の実施は、松塩地区広域施設組合週休2日工事要綱及び週休2日工事ガイドラインに従い行うこととします。
・松塩地区広域施設組合週休2日工事実施要綱(令和6年3月25日告示2号).pdf
・週休2日工事ガイドライン(松本市).pdf

関係書類
週休2日工事の実施に必要な書類は、以下の様式を使用してください。
・様式第1号 週休2日工事の実施に係る通知書.docx
・様式第2号 休日取得計画書及び実施書.docx
・様式第3号 工事現場における週休2日の実施の明示について.docx

適用日
令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告又は通知を行う工事から適用します。

対象工事
原則、設計金額が130万円を超える全ての建設工事を週休2日工事として発注します。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
1 災害復旧等の緊急を要する工事
2 現場施工期間が1週間未満の工事
3 現場条件や施工時期に制約の多い工事
4 週休2日工事発注に伴う施工期間の延長により、施設利用、市民生活等に支障があると発注者が
 判断した工事                                                     5 1から4に掲げるもののほか、発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事 

発注方法
令和6年度は、原則、対象工事を全て施工者希望型週休2日工事として発注します。
なお、発注者指定型週休2日工事は、令和7年度以降に段階的に導入していく予定です。

工事成績評定
週休2日の達成状況(完全週休2日達成、又は週休2日相当達成のどちらか)に応じて工事成績評定
で加点を行います。 また、施工者希望型週休2日工事の場合は、達成できなかった場合(週休2日の
実施を希望しない場合を含む。)であっても工事成績評定で減点は行いません。

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